続きまして、この健保法の二割負担に上げることによる受診抑制の問題についてお伺いしていきたいと思います。 今日の議論を聞いておりましても、受診抑制が国民の健康に影響を与えることについての非常に真剣な議論がなされております。それ自体は大変有意義なことだと思っております。
今回の健保法改正案における後期高齢者の窓口負担の見直しにつきましては、昨年十二月、総理の強いリーダーシップの下で我が党の山口代表と膝詰めで協議を行われ、合意した結果でございます。 このとき、私は実務者として、竹内政調会長とともに田村大臣の仲介で自民党と協議を重ねておりました。それまで我が党としても、ほかに財源はないのかとかんかんがくがく議論してきた経緯もあります。
続きまして、健保法について若干お尋ねをさせてください。 当初、二〇二一年三月開始とされていたオンライン資格確認が延期となっております。これまでにオンライン資格確認の事前申請をした人数と、被保険者のうちのその人数の割合、それから延期となった理由、いつ頃開始できそうなのかの目途をちょっと示していただきたいんですけれども。
私どもとしては、今回の健保法一部改定案についての後期高齢者窓口負担二割化、この問題について反対の立場で意見陳述させていただきます。 まず、一国民として。 今、コロナ禍で生活困難にあえぐ国民に、ショックドクトリンとばかりに更なる負担増を強いることなんでしょうか。
それで、今回、健保法の改正も含めて、一つの月の中で二週間以上育休を取得されれば社会保険料の免除がされるんだということになってまいりますが、逆に、結局、今回育休中に就労ができることにしてしまったがために、仮に育休を二週間以上取られたとしても、その間に就労をしてしまうと、この二週間に足らなくなってしまって社会保険料の免除にならなくなってしまうという問題があります。そうですね。
翻って、我が国のマイナンバーを見ると、今国会で審議された健保法の改正法案においても、マイナンバーを保険証のかわりにすることができるようにしますとしていますね、大臣。 これはつまり、マイナンバーカードを財布等に入れて持ち歩くよう誘導しているわけですよ。
今回の健保法の改正というのも控えていたわけですよね。そういうときに、誤りに気付いた担当者が速やかに報告できないような環境がなかったのかどうか、私は、そういう目で点検を掛けるということも大変重要だというふうに思っているわけです。 再発防止にやっぱりどう踏み込んで検証していくのか、指摘の点も含めていかがお考えか。どうですか。
今議員の方からパンフレットも御紹介いただきました関係でございますけれども、これは労働基準法の三十九条の第九項というところで、この年次有給休暇の規定の中で、その際の、取得する際の賃金についての規定を置いておりまして、今御紹介いただきましたとおり、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、そして労働基準法で定める平均賃金、あるいは健保法に定める標準報酬日額に相当する金額のいずれかを支払うことが必要
ただ、今、実は今国会に厚労省として健保法の改正法案を出しておりまして、市町村のもう少しこういう調査権限を強めるということで、この法案の中ではこういう資格調査についての権限を広げることにしておりますので、そうなりますと、例えば在留資格が留学であった場合に、留学先の学校とか、そういうところにも照会をできるという、そういう法的な改正もするべく法案を出しているところでございます。
○阿部委員 大臣は全てに正直でいらっしゃいますから、そのとおりであって、健保法は大正十一年に制定されて、昭和二年施行時は本人のみでした、労働者の生活安定と。昭和十四年の改正で家族給付というものが導入されて、さらに昭和十七年、今おっしゃった配偶者、子、あるいは、このときは同一世帯要件も外されて、配偶者や子、同一世帯要件なしであります。
今の後段のお話ですが、健保法を改正するかどうかということではなくて、これはまだ方針を決めていませんから、ただ、今お話しのようなさまざまな課題、自民党の中でもいろいろ議論されておりますから、外国人の医療保険の適正な利用、これに向けた対応について、現在、自民党のワーキンググループにおいて議論されているところでありますから、その議論なども踏まえながら、厚生労働省において対応を検討していきたいと思っております
これは、二〇〇二年の改正健保法附則第二条の「医療に係る給付の割合については、将来にわたり百分の七十を維持する」、これに反するんじゃないですか。
○政府参考人(唐澤剛君) この健保法の給付の割合七割というのは、これは保険の中の給付割合、三割負担、七割給付ということをお示しをしているというふうに承知をしております。
また、二〇〇二年の健保法改正で三割負担の導入が審議された際に、附則の第二条に、「被保険者及び被扶養者の医療に係る給付の割合については、将来にわたり百分の七十を維持する」ということが規定されました。これは今後とも堅持すべきであると考えます。 今回の法律案の検討規定に、「医療保険の保険給付の範囲」という文言が盛り込まれています。
○今別府政府参考人 今のお話は地方消費税の配分ですので、先生がおっしゃるように、医療なり介護なりの負担といいますか、そのごく一部の財源の手当ての話だと思いますので、もとより、我々は、効率的な医療、介護の仕組みの推進のために、今度提案をさせていただく健保法の改正も含めて取り組んでまいる所存でございます。
日本維新の会に所属する議員が、この健保法改正に関してこのような質問をしました。私は、高額療養費制度はとても大事な制度であり、これを維持するためにも、風邪を引いたり節々が痛い、あるいは身体がだるい、こういう場合については自己負担、患者負担を引き上げていくべきではないかという、そういう意見を言われているわけでございます。
本題の健保法の改正に入らせていただきます。 はっきり言って、私どもが政権に就いたときも含めて、結果としてこの暫定措置を続けているわけでございます。抜本的な状況改善ができなかったということは、私自身も含めてじくじたる思いでございます。
それで、この問題について最後にしますけれども、平成十四年の健保法改正法の附則、ここには、将来にわたって七割の給付を維持するとしており、現在でも、高額療養費によって、患者負担は定率負担よりも低い水準に抑えられているんだと、ずっと従来、厚労省は説明されてきたんですね。
ちょっと棚橋筆頭のお声がいろいろ耳に入ってくる中で、私も、健保法をもちろん中心にやらせていただきたいと思いますし、そう認識しているんですが、ぜひ、この健保法にも関係するという分野かつ緊急性の高い分野については、関連質問をお許しいただきたいんですね。
あともう一点、大西委員が聞かれるかと思ったら別の視点から聞かれたので、健保法に自己負担上限三割と附則にある部分が、高療制度と関係して聞かれたので、私はちょっと違う視点で確認なんですけれども。 窓口自己負担割合を三年ごとに一割アップというのも競争力会議で指摘が出ているんですが、そうすると、これは健保法の中に上限三割と決めたことを撤回するのかという話になるので、そんなことになるんですか。
これまでは、比較的、医療財政を、今回、健康保険法、健保法改正案が審議中でございますので、そうした保険者あるいはその財政、こうした問題を中心に取り上げることが多いんですが、本日は、そういったマクロあるいはセミマクロではなくて、極めてミクロの現場の話を、分科会でございますので、取り上げさせていただきます。
ぜひ、国費でしっかりと今後の定期接種化のスキームを進めていただくということの確認と、そして、その際のツールとして、さっき幾つか申し上げましたが、これは予防接種法ですが、例えば予防接種を医療保険の中で位置づけるようなもう少し大きな視野の中で、健保法、医療法ですね、本当にこの予防医療、予防接種、どう位置づけるのかも含めた議論を、この検討会も含めて、大臣の中でお考えをお述べいただいて、最後の質問にしたいと
私が厚生労働委員会の野党の筆頭理事をしておりましたときに、小泉元総理が厚生労働大臣だったんですが、あのときに健保法の改正をして、一割の自己負担を二割に上げたということであります。我々は最終的にたしか反対したとは思いますが、審議はきちんとして、採決すべきときには採決をして、結論を出したつもりであります。 自己負担そのものが悪いというふうには全く思っておりません。